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車検とは?
車検センター大阪高槻店

 車検とは?

自動車の構造、装置、性能などの検査の通称。
自動車の使用者は、道路運送車両法(昭和26年法律185号)に基づき、定期的に検査を受けることが義務づけられています。
1994年(平成6)6月、道路運送車両法の一部を改正する法律が成立、95年7月から施行され、車検制度が簡素化されました。
ユーザーの自己責任が重要となったが、認識は少なく事故があると規制を厳しくとの意見も多いです。
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 車検が切れたらどうなるの?

車検が切れたらどうなるの?
単なる整備不良の場合、1~2点の減点と数千円の反則金ですが、検切れの状態で公道を走ると、道路運送車両法違反(無車検運行)で違反点数6点で、即免停、懲役または罰金もあります。

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 自賠責保険が切れたらどうなるの?

自賠責保険(強制保険)も切れていた場合には、自動車損害賠償保障法違反(無保険車運行)でさらに違反点数6点の合計12点。免停&懲役または罰金が科せられることになります。

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 車検・検査の種類

検査・車検って実は4種類あります。

新規検査
当日中に検査と登録を行い、自動車検査証の交付を受けるための検査です。新車の場合製造メーカーの発行した完成検査終了証の有効期間内であれば検査を省略できるるのですが、その有効期間が満了しているものや、一時抹消中の中古車を登録する場合および新車でも諸元に変更がある場合は検査を受ける事になります。また一時抹消中の中古車を検査・登録する場合を「抹消登録新規車」、完成検査終了証の有効期間が切れたものを検査・登録する場合を「完成検査終了証切新規車」と区別していわれることもあります。

予備検査
当日は検査のみを行い、後日新規登録を行うための検査のことです。主に中古車販売店や並行輸入業者などがあらかじめ検査を受けておく事により、販売契約が成立した場合納車までの時間短縮などの利便性活用を目的とした検査です。予備検査証の交付を受け、3ヶ月以内なら書類だけの審査で新規登録ができます。

構造等変更
検査自動車の大きさ、重量、乗車定員、用途、原動機の型式など自動車の諸元に変更があった場合に行う検査です。

継続検査
一般的に「車検」と称している検査で、使用中の自動車の自動車検査証の有効期限を延長させる検査。同一の車両を一定期間継続使用する為に行います。
どの検査も当店で実施していますが、一般的に「継続検査を車検」といっています。

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 登録の種類

新規登録
新車または輸入車の未登録や中古車の一時抹消状態から、新たに自動車を使用する際に受ける登録で、登録番号の指定を受けることをいいます。

変更登録
自動車登録番号の変更や、婚姻による氏名の変更、転居等による住所の変更など所有者(使用者)の氏名・住所の変更と使用の本拠の位置を変更する登録のことをいいます。

移転登録
いわゆる名義変更で、所有者の変更(所有権の移転)を行う登録のことをいいます。

抹消登録(一般的にいう廃車です)
一時抹消

一時的に車両の使用を中断する際や、車検を切った状態で車両を売却する際等に行います。

新たに登録(中古新規検査・登録)を受け、再度使用できます。
永久抹消
失滅、解体等で当該自動車を再使用しない登録です。
自動車リサイクル法に基づく解体処理(マニフェスト発行)が終了していないと永久抹消登録できません。
検査の有効期間が残存していた場合、残存期間分の自動車重量税還付を受ける事が出来ます。
輸出抹消
当該自動車を中古車として輸出する際に行う登録。登録識別情報等通知書には、「輸出予定届出済み」表記がされます。
原則として日本国内で再登録できないが、輸出届出の取り下げを行い、登録識別情報等通知書の交付を受ければ、再度国内で新規登録できます。
職権抹消
検査対象自動車で、有効期限切れから3年の間に抹消登録が行われないと、登録地の管轄運輸支局長の職権によって所有者に確認の上で永久抹消扱いとされる登録のことです。
職権抹消が行われた旨は運輸支局に公示されます。
職権抹消が行われた自動車でも、通常の継続検査や一時抹消の手続きを行えば登録を回復することができます。

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 車検の方法

車検の方法には、定期点検整備と検査をディーラーや整備業者に任せる「ディーラー車検」定期点検整備や検査を利用者自らが行う「ユーザー車検」検査を業者に代行してもらう「車検代行」などがあります。
このうち、通常はディーラー車検の利用者が多いようです。
この分け方では当店もディーラー車検になります。
厳密には定期点検整備は車検とは別なので、車検を通した後にまわすこともできます(前検査・後整備)。
検査を受けるためには、有効な自動車税納付証明書とその時点で有効な自動車損害賠償責任保険証が必要になります。
検査の際には自動車損害賠償責任保険の更新、自動車にかかる税金(自動車重量税)の納付なども合わせて行います。駐車違反が残っていても検査証は発行されません。
検査に合格すると、有効期間満了日を記載した前面ガラス(オートバイとトレーラーはナンバープレート)に貼る検査標章(ステッカー)と自動車検査証(車検証、予備検査の場合は予備検査証)を受け取り、完了となります。

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 検査標章

検査に合格すると自動車検査証と検査標章(ステッカー)が交付されます。
検査標章には次の検査時期の数字(上段の小さい数字が検査年、下段の大きい数字が検査月)が記されています。
検査標章は自動車においては原則として前面ガラスの見やすい位置、大型二輪車・普通二輪車・前面にガラスのない自動車においては番号標の左上部に貼付します。
道路運送車両法第66条により表示を義務付けられ、違反者は50万円以下の罰金を科せられます。

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 自動車検査証の有効期間

自動車検査証の有効期間は、自動車の種別・用途によって異なります。

自家用軽乗用車 - 初回は3年後、以降は2年ごとです。レンタカーは初回・継続とも2年。
自家用軽貨物車 - 2年ごと。
自家用乗用自動車(乗車定員10人以下) - 初回は3年後、以降は2年ごと。レンタカーは初回2年/継続1年。
自家用貨物自動車(車両総重量8t未満) - 初回は2年後、以降は1年ごと。
自家用自動車(乗車定員11人以上の乗用自動車または車両総重量8t以上の貨物自動車) - 1年ごと
自家用特種用途自動車・大型特殊自動車 - 初回は2年後、以降は2年ごと。ただし、車種によっては1年ごとの場合もある。
自家用二輪車(排気量250cc超) - 初回は3年後、以降は2年ごと。レンタルバイクは初回2年、継続1年。
事業用自動車 - 1年ごと。

また、予備検査証の有効期間は3ヶ月です。


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 車検と車の安全性は無関係です。危険な車も車検に通ります。

車検証の裏にはこのように記載されています。

自動車の検査は、安全・公害面で、国が定める基準に適合しているかどうか一定期間ごとに確認するものであり、時期検査までの安全性等を保証するものではありません。
したがって、使用者は、日常点検整備や定期点検整備を確実に実施するとともに、使用に応じて適切に保守管理を行なう必要があります。

車検に通らない例
●排ガスのCO濃度が規定以上は車検にとおりません。
●ドライブシャフトブーツが破れていたら車検に通りません。
●ブレーキオイルが漏れているのが外から確認できたら車検に通りません。
●ブレーキの利き方が左右違うと車検にとおりません。

危険でも車検に通る例
ファンベルトが切れかけで、切れたら走行不能になる車
●ブレーキパッドがすり減っていて、ブレーキが利かなくなる可能性のある車
●分解して点検するとブレーキオイルが漏れているが外から見てもわからない車
●オイルが入ってなくてエンジンが焼付く可能性のある車
(そうなんです。オイルが入ってなくても検査の時動いてたらとおります)
●リコールの欠陥部品を交換していない車
●タイヤにひびが入っていてバースト寸前のタイヤの車(溝の残量のみ検査項目になっています)
●その他いろいろ書ききれないくらい危険な状態で車検がとおります。

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